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 平成29年年金改定による諸数値
更新日: 2017/4/13(木曜日)
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今年度の年金改定による諸数値が決定しましたので一覧表を作成しました。
添付のPDFで確認下さい。


 平成29年度年金改定について
更新日: 2017/4/13(木曜日)
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平成29年度の年金改定に関する改定率が決定しましたのでお知らせします。
添付のPDHで確認下さい。


 平成26年度年金のマクロスライド調整
更新日: 2014/6/14(土曜日)
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平成26年度の年金改定でマクロスライド調整があったのに正式には内容がまったく表に出ないため、ほとんどの人が気づいていないが実情です。
そこで私が解説しておりますので詳しくはTOPページ右下の今日の年金情報(年金ブログ)で確認ください。


 年金秘書ユーザーへの通知
更新日: 2012/8/6(月曜日)
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今年8月1日より雇用保険の基本手当及び雇用継続給付に関連する金額の変更がありましたので年金秘書のテンプレートを添付したPDFを参考に変更して下さい。 不明な点がありましたら連絡してください。


 年金秘書ユーザーへの通知
更新日: 2011/7/26(火曜日)
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雇用保険基本手当及び継続雇用給金の変更に関連したテンプレートを添付のPDFを参考に変更して下さい。不明な点がありましたら連絡して下さい。


 5年ぶり失業給付の基本手当日額の引上げ
更新日: 2011/7/26(火曜日)
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厚生労働省は6月30日の官報で、雇用保険の基本手当日額や高年齢雇用継続給付の支給限度額を8月1日から引き上げることを告示した。基本手当日額の最低額は1600円→1864円に264円引き上げられ、高年齢雇用継続給付の支給限度額は32万7486円→34万4209円に引き上げられる。
5月20日公布の改正雇用保険法により、失業給付の賃金日額の下限1600円→1856円への引き上げ等が図られ、さらに、失業等給付の日額の算定基礎となる賃金日額の範囲等は、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇・低下の比率に応じて毎年自動的に変更するルールで、今回、毎月勤労統計調査の22年度平均給与額(同調査の毎月きまって支給する給与の平均額)が21年度に比べ約Q3%上昇したことから、改正雇用保険法による引き上げから、さらに引き上げられた。
 賃金日額の変更により基本手当日額も変わるが、賃金日額は、給付率80%は2330円以上4650円未満、80%〜50%は4650円以上1万1770円以下(60歳以上65歳未満は4650円以上1万600円以下)に引き上げられた。また、賃金日額の下限額が2000円から2330円に引き上げられたことから、基本手当の最低額も1600円から1856円に引き上げられている。
最高額は年齢に応じて違うが、
30歳未満の賃金日額は1万2290円→1万2910円、30歳以上45歳未満-万3650円→1万4340円
45歳以上60歳未満1万5010円→1万5780円、60歳以上65歳未満1万4540円→1万5060円に引き上げられたため、基本手当日額の上下額も、それぞれ年齢に応じて引き引き上げられる。詳しくは添付のPDFのとおり


 8月から失業給付の基本手当日額引下げ
更新日: 2010/7/11(日曜日)
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厚生労働省は6月25日の官報で、雇用保険の基本手当日額や高年齢雇用継続給付の支給限度額を8月1日から引き下げることを告示した。
基本手当日額の最低額は1600円、
高年齢雇用継続給付の支給限度額は32万486円に引き下げられる。

失業等給付の日額の算定基礎となる賃金日額の範囲等は、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇・低下の比率に応じて毎年自動的に変更になるが、毎月勤労統計の21年度平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が20年度に比べ約2.3%低下したことから、これに応じて賃金日額の変更等を官報で告示した。
変更後の雇用保険の給付日数及び賃金に対する年齢別基本手当の日額の早見表を「年金秘書」で作成しましたのでPDFで確認下さい。


 遅延特別加算金について電話相談が殺到
更新日: 2010/5/22(土曜日)
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当事務所は電話での無料年金相談を行っていますが、今回の遅延特別加算金の支払いが開始されたことで具体的な金額を知りたいとの問い合わせが全国から殺到しています。
しかし、個々の遅延加算金を計算するには「時効特例給付支払い決定通知書」に書かれいる支払い対象期間、支払い金額及び支払い年度が必要です。
したがつてその決定通知書を見てお電話いただけば、即回答が出来ますので準備をしてご連絡下さい。
 尚、支払い決定通知書の見本はPDFで確認下さい。


 遅延特別加算金法施行
更新日: 2010/5/19(水曜日)
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記録訂正で本来よりも大幅に遅れて支払われる年金(時効特例給付)の額に、現在価値に見合うよう加算金を上乗せする「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(遅延特別加算金法)が4月30日に施行された。
日本年金機構は法施行に合わせて、請求する場合の手続き方法などを「Q&A」などで示している。(添付のPDF参照)
請求が必要な場合の手続きの手順
遅延特別加算金は、時効特例給付がいつ支払われたか、その支給時期によって、本人等の請求が必要な場合と必要でない場合に分かれる。遅延特別加算金法公布後である21年5月1日以降に時効特例給付が支払われていれている人は請求は必要ないが、公布日以前の21年5月1日より前に時効特例給付がすでに支払われている人の場合、加算金をもらうには請求が必要となる。
請求するためには、「遅延特別加算金請求書」を年金事務所などで受け取り、必要事項を記入し、申請者の住所地を管轄する年金事務所に提出する。請求書はHP上でもダウンロードでき、郵送でも受け付ける。
請求から加算金が実際に支払われるまでの期間は「おおむね3カ月程度」かかるとしており、本来の年金に加えて支払われる。
なお、加算金には、所得税等租税その他公課はかからない。
加算金対象者が死亡の場合
加算金の対象者が亡くなっている場合、その人の未支給年金を請求できる人(遺族)も加算金が支払われる。請求できるのは、対象者の死亡当時、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹(優先順位の高い順)で、対象者の遺族が前記に該当すれば、その人の名で未支給となっている加算金を受け取ることができる。請求書は一般の様式とは違う「未支給用」のものを使用する。本人請求とは異なり、遺族が請求する場合は、請求書と一緒に、亡くなった受給権者との身分関係を明らかにする書類などを添付する必要がある。




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